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オンラインカジノで常習的に賭博をした罪に問われたフジテレビ元社員の男の裁判。東京地裁はきょう、「常習性は強く、非難の度合いも強い」などとして懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
フジテレビの元社員でバラエティ制作部の企画担当部長を務めていた鈴木善貴被告(44)。
去年9月下旬から今年5月までの間、海外のオンラインカジノサイトであわせて145回、バカラ賭博などをした罪に問われています。
16日の初公判で起訴内容を認めた鈴木被告は、オンラインカジノを始めた理由について、こう説明しました。
鈴木被告
「韓国でカジノをやっていたが、コロナ禍で行けなくなり、オンラインカジノをやってみて楽しかった。ギャンブルで作った2000万円から3000万円の借金がのしかかってきて、どうにかするためにはギャンブルしかないと思った」
借金返済のために自宅を売却したとも明かした鈴木被告。
検察側は、賭け金の総額が推計で6億円近くに上ると指摘したうえで、「社内調査の後もオンラインカジノを続けていて、賭博に対する常習性が高い」として懲役1年を求刑しました。
迎えたきょうの判決で、裁判官は…
裁判官
「賭博の頻度や賭け金額の高額さ、会社から戒告処分を受けたにもかかわらず、やめることなく続けていた。常習性は強く、賭博を繰り返した被告人に対する非難の度合いも強い」
鈴木被告に懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。執行猶予を付けた理由については「ギャンブル依存症の治療を受ける中で、自らが依存症であることに気付き、今後も治療を続けると述べている」としました。
判決の最後、裁判官から「社会の中でしっかり更生するようにしてもらいたい」と語りかけられた鈴木被告は、まっすぐ前を向いたまま「はい」と返事をしていました。
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