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ストマックの日常(裏) 逮捕編【第5回】
・ストマック事件とガーシー事件の類似点
・パパ活ならぬスト活の代償は大きかった
パパ活女子がパパのお金に群がって楽して稼ごうとしたように、ストマックの汚いお金に群がった連中は、後で痛い目に合います。
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#組織犯罪処罰法
#犯罪収益
#犯罪収益収受罪
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前回は、 ストマック容疑者のオンカジや脱税にまつわる「汚いお金」に群がった人たちの中に、
「税理士」が含まれていたのではないか?という疑惑を取り上げました
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【ビットコインはある 日本円がない】
【借金しながらギャンブルしている】
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ストマック容疑者は 「顧問税理士さん」と称される人との間で、多額のお金の貸し借りがあったようです
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もしも、オンカジ目的の借金だと知って、お金を貸していたら、
この「顧問税理士さん」は賭博幇助罪に問われ
また、オンカジで爆勝ちした事を知って、お金を返してもらったとしたら、
この「顧問税理士さん」は犯罪収益収受罪に問われる可能性があります
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禁錮以上の前科がつくと税理士資格を剥奪されるので、
この「顧問税理士さん」がリスクをおかして自らオンカジでお金を賭けていたとは考えにくいです
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しかし、ストマック容疑者に、お金を貸して 高額でのオンカジバカラをやらせて、
勝った時に利息分をまとめて返済を受ければ、
自分の手は汚さず ほぼノーリスクで利息収入を得られます
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なぜなら、ストマック容疑者は 海外の暗号資産取引所に多額のビットコインを隠し持っており、
それを担保にすれば貸し倒れの危険はなかったからです
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普通、ギャンブルで散財する人に、100万、200万もの大金は貸しませんので、
にもかかわらず大金を貸していたという事は、
この「顧問税理士さん」は、ストマック容疑者を利用して利息で儲けてやろうとする企てがあった、
と推測されます
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いずれにせよ、XのDM、ライン、電話の通話履歴、オンカジのプレイ履歴、銀行の送金履歴
などを分析すれば 真相は明らかになるでしょう
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その結果、賭博の幇助や犯罪収益の収受が成立することになれば、 この「顧問税理士さん」は
刑事裁判を受ける事になったり 、返してもらったお金を没収追徴されたり、 税理士資格を失う事になる等
ストマック容疑者と関わったばかりに 「踏んだり蹴ったり」となるでしょう
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さて、先週、3月14日、ガーシー事件の判決があり、
懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡されました
ガーシー事件とストマック事件とは類似性があって
①警察を挑発して「この野郎」と思われていた事
②海外に逃亡した事
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ガーシー事件では、著名人に対する脅迫罪や名誉毀損罪などが問題でした。
脅迫罪だと刑が2年止まり、名誉毀損罪でも3年止まりなので、
脅迫動画や名誉毀損動画のYouTube収益は「犯罪収益」になりません
「犯罪収益」は、4年以上の重たい罪で得た利益でなければならないからです。
そこで警察が持ち出したのが、暴力行為等処罰法の常習的脅迫罪です。
「常習的」脅迫罪となれば、刑が2年⇒5年にランクアップするので
脅迫動画のYouTube収益は「犯罪収益」になります。
「犯罪収益」になれば、起訴前でも口座を凍結できるので 逃亡資金が枯渇し 帰国せざるを得なくなります
ストマック容疑者も、①散々警察を挑発したので「この野郎」と思われていた事
②海外逃亡していた事から、
おそらく、この手法、つまり、
単独犯の常習賭博容疑ではなく、チームストマックによる組織的な常習賭博容疑にすることで、
刑を3年⇒5年にランクアップし、犯罪収益の問題とし、
口座を凍結することで追い詰めていくだろう
と予想していたら・・・
自分から帰国して
あっさり捕まりました🤣🤣🤣
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実は今回のストマック容疑者の逮捕容疑が、「単独犯」の常習賭博容疑なのか、
それとも「組織的」常習賭博容疑なのかは、まだわかりません。
もし、単独犯ということになれば、「犯罪収益」の問題にはならず、
基礎控除額110万円を超えた額にかかる贈与税の問題になるだけです。
例えばトーマスの場合、
昨年の7月29日に100万円、8月12日に200万円を、 ストマック容疑者から借りて競馬をしています
【動画】
その後、8月17日に これらの借金がチャラになったとして
チームストマックメンバーたちは狂喜乱舞していますが、
いずれにしてもトーマスはストマック容疑者からこの半月で300万円を受け取りました
この300万円全額を「犯罪収益」を収受したとして没収追徴するのか、
もし「犯罪収益」ではないとするなら、
300万円から基礎控除額110万円を差し引いた190万円について贈与税の問題となり、税率10% をかけた19万円が贈与税となります
(300万円 − 110万円) × 0.1 = 19万円
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トーマスについては、大阪杯の週に、
ストマック容疑者から100万円をご祝儀としてもらった疑惑もあります
これを合算した場合、トーマスは昨年少なくとも400万円の贈与を受けたことになり
基礎控除額110万円を差し引くと290万円が基礎控除後の課税額となり、税率15% をかけて 10万円の控除額を引くと 33万5000円が贈与税となります
(400万円 − 110万円)×0.15 − 10万円=33.5万円
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つまり、大阪杯のガッポーズ分も含めると
もし、犯罪収益にあたるなら400万円の没収追徴、
犯罪収益ではないなら、33万5000円の贈与税となります
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このようにストマック容疑者の 常習賭博容疑が「組織的」となるかどうかで 、
ストマック容疑者にとっては、刑が3年⇒5年にランクアップするか?
チームストマックメンバーや顧問税理士さんにとっては、貰ったお金の全部を没収追徴されるかもしれず、
結果が大きく異なってきます
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あとストちゃんが捕まったことで、
前から州戸ちゃんがいってた組織犯罪法とやらで
チームストマックの面々も危ないんじゃないかって
思われてるだろうけど、
ストちゃんをナメるなよ!!笑
ストちゃんは生き様で魅せてるオトコだから
自分一人で罪を被って
決して仲間を売るような人じゃないからねーーー!!笑
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はたして、ストマック容疑者は、全て自分の単独犯であるとし自分一人で罪をかぶるのでしょうか?
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